最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)2133号 決定 1957年2月21日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人中谷義衛の上告趣意は、事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また所論につき記録を調べても同四一一条三号を適用すべきものとは認められない。(なお、原判決が、刑法五六条一項、五七条のいわゆる累犯加重の規定は、有期懲役に処すべきときに適用があるのであって、本件のような禁錮刑に処すべきときに適用すべきものでない旨の判示は正当である。)
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)